改めて知っておきたい!NISAとiDeCoのデメリット

改めて知っておきたい!NISAとiDeCoのデメリットのアイキャッチです

節税効果の高い制度として紹介されることの多いNISA(ニーサ)とiDeCo(イデコ)。金融取引で得た利益にかかる20.315%の税率が課されないというメリットが強調される一方で、それぞれにデメリットも存在します。今回はNISAとiDeCoの2つの制度の違いや特徴を踏まえながら、両者を比較したデメリットについて解説します。

NISAとiDeCoの基礎知識

NISAとiDeCoは、国民がより手軽に資産形成を始めやすいようにと国が作った制度です。デメリットについてお話する前に、まずはざっくりとそれぞれの制度についてご説明します。

・NISA(少額投資非課税制度)
NISA(少額投資非課税制度)とは、2014年1月からスタートした、株式や投資信託などの投資によって得られた収益が非課税となる制度です。大きく一般NISAとつみたてNISAがあります(厳密には未成年を対象としたジュニアNISAもありますが、今回は割愛します)。

★一般NISA
一般NISAは口座を通じて購入した金融商品から得た収益が、5年間(期間の延長により最長10年間)非課税となる制度です。新規投資額で毎年120万円が上限となっており、非課税投資枠は5年間の通算で最大600万円です。最低投資金額は金融機関によって異なり、多くは月額1,000円からですが月額100円から始められる金融機関もあります。

対象商品は上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)など多岐にわたります。一般NISAで新規に投資できる期間は2023年まででしたが、令和2年度の法改正により2028年まで延長となる予定です。一方で、2024年からは2階建ての制度に衣替えし、年間の投資上限額や対象商品が階層によって区別されるようになります。

★つみたてNISA
2018年1月からスタートした、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。毎年40万円を上限として、金融庁が定めた基準を満たした投資信託やETFに積立投資ができます。最低投資金額は金融機関によって異なり、多くは月額1,000円からですが月額100円から始められる金融機関もあります。

投資した年から最長20年間の間に得た分配金と売却益(譲渡益)が非課税になります。つみたてNISAで新規に投資できる期間は法改正後2042年までとなる予定です。現行のつみたてNISAは、非課税で投資できる総額は最大800万円(年間40万円×20年)です。一方、2024年から始まる新NISAは、2階建てという複雑な制度ですが、①一般NISAから新NISAへのロールオーバーと、②新NISAの1階部分(年間の投資上限額20万円)からつみたてNISAへのロールオーバーの2つのパターンができるとされています。

①について、2019年以降に一般NISA口座内で購入した商品は、2024年以降に時価ベース(ロールオーバーする時点での価格)で新NISAへロールオーバーできる見込みです。一方、②については簿価ベース(取得価格)でつみたてNISAにロールオーバーできるようになります。②のケースが実現できると、最長で25年間非課税口座で保有できる見込みです。一見複雑な仕組みの新NISAですが、使い方によっては非課税の恩恵を長期にわたって受けられる有利な制度です。

・iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来に向けて毎月の掛け金をもとに自分で年金を作る制度です。こちらもNISAと同様、通常の金融商品にかかる運用益が非課税となります。NISAとの税制上の大きな違いとして、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税と住民税の節税効果が得られることが挙げられます。さらに資産を現金として受け取る際にも「退職所得控除」や「公的年金等控除」の対象となります。掛金の下限は一律月額5,000円ですが、上限は職業や加入している年金の制度によって異なり、最大で月額68,000円です。拠出限度額の範囲であれば、掛け金は自由に設定できます。

NISAのデメリット

・損益通算ができない
上場株式を売却して損失が出た場合、通常は利益と損失を相殺できる「損益通算」と、株の損失を3年間繰り越してその間の利益と相殺できる「繰越控除」という特例があります。この特例は確定申告により適用され、節税につながります。しかし、NISA口座では売買損失はないものとされるため、売買損失が発生しても他の株式等の配当金や売買益等との損益通算ができず、また損失の繰越控除もできません。

しかしながら、NISAは好きなタイミングで運用中の金融商品を売却できるため、期間内であれば損益のタイミングをコントロールできます。そういった意味ではあまり大きなデメリットにはならないかもしれません。

・金融商品の購入資金(掛金)は所得控除の対象にならない
NISAはiDeCoと異なり、投資商品を購入する際(口座に入金する際)の掛金は、所得控除の対象になりません。

・一般NISA口座とつみたてNISA口座の併用はできない
一般NISAとつみたてNISAは選択制となるため、同一年中は両方の口座を保持することはできません。翌年以降に切替手続きを行うことにより、もう一方の利用が可能となります。

iDecoのデメリット

・途中で引き出しできない
iDeCoは年金制度であるという性質上、原則は60歳からしか受け取りができません。加入者が一定の条件を満たした場合には「脱退一時金」などの形でお金を受け取れる例外もありますが、条件が非常に厳しく設定されています。一方で、加入している金融機関宛てに「加入資格喪失届」を提出すれば、毎回の拠出を一旦ストップすることは可能です。

・お金を受け取る時に課税される
iDeCoは資産の受け取りの際に税金がかかります。しかし、受け取りの際に年金か一時金か受取方法を選択でき、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます。

・口座開設費と管理費が必要
NISAは口座の開設費や管理費が無料ですが、iDeCoの場合は新規加入時に2,829円(税込)の事務手数料が国民年金基金連合会によって掛け金から控除されます。そして、毎月の掛け金を拠出している場合、「国民年金基金連合会:月額105円」「信託銀行:月額66円」「運営管理機関:金融機関により異なる額」が掛け金から控除されます。運営管理機関手数料を無料としている金融機関も多いですが、最低でも上記の月額171円は必要となるため、年間で2,052円が引かれることになります。つまり年間の掛け金よりも投資額は少ないものになる点に注意が必要です。なお、国民年金基金連合会の月額105円は掛け金を納付した月のみかかるので、年1回納付のような年単位化の制度を利用している場合、負担の低減は可能です。

まとめ:

通常、金融取引で得た利益にかかる税率は20.315%ですから、NISAとiDeCoを活用することでそれが非課税になるというのは大きなメリットです。しかし、それぞれの制度にデメリットがないかといえばそうでもありません。さらに、個人のライフスタイルや資産形成の方向性によってもメリットとデメリットは代わってきます。ご自身の将来設計なども踏まえながら、一般的なメリットだけではなくデメリットも含めて幅広い視点で検討することが大事です。

[article-banner-2]

ABOUTこの記事をかいた人

ビジネスパーソンのリスキングを支援するパラレルキャリア研究会を主宰。 【経歴】 京セラ→アマゾンジャパン→ファーウェイジャパン→外資系スタートアップ→独立(起業)。早大商卒、欧州ESADEビジネススクール経営学修士(MBA)。「デジタル戦略コンサルティング(社外のデジタル戦略参謀)」、「講師業」、「Webアプリ開発」、「データサイエンス」を生業にするパラレルワーカー。