海外で得た収入に確定申告は必要?​日本と海外の二拠点生活をする際の税金の知識

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ポータブルスキルを身につけたビジネスパーソンが、個人事業主として海外で働くことは今後の選択肢のひとつになり得ます。その時のために、海外で働く日本人の税金事情は知っておいたほうがいいでしょう。今回は海外で働く個人事業主の税金事情についてお話します。

個人が海外で得たお金は日本で所得税を収める必要がある?

日本の所得税法上、個人の納税者は住所の有無や日本での居住期間の長短によって「居住者」と「非居住者」に区分され、その区分に応じて課税所得の範囲が定められています。

・居住者

日本国内に住所がある個人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人です。住所とは住所地のことで、居所とは短期間の仮住まいのことです。さらに、居住者は「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

非永住者以外の居住者…居住者のうち非永住者以外の個人です。所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、全ての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
非永住者:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

「非永住者以外の居住者」と「非永住者」という区分はやや回りくどく感じますが、「永住者」ではなく敢えて「非永住者以外の居住者」と二重否定にしてあるのは、「非永住者」以外の全てを包括することで、徴収もれを防ぐためであると推察されます。例えるなら「左もしくは右」とするのではなく、敢えて「左ではない方向」とすることで「前は?」「後ろ斜めは?」という抜け道を防ぐ目的があると考えられます。また「永住者」という言葉は、在留資格などの文脈においては定義されているものの、税金の文脈では定義されていません。税金に関しては「非永住者」のみを定義する必要があり、そのため「非永住者以外の居住者」という言葉の使い方にしたと考えられます。

・非居住者

居住者以外の個人です。具体的には、1年未満の短期滞在を予定している人のことです。

1年以上日本を離れる人は、地域の自治体に転出の届出をする(=住民票を抜く)ことが原則となっているため、二拠点生活に伴い「非居住者」になるケースも考えられます。次に「非居住者」の所得税について見ていきましょう。

非居住者でも所得税を収めなければならないケースもある

日本では非居住者に対する課税を「国内源泉所得」に限っています。国内源泉所得とは、日本国内に所得の発生源がある所得のことです。その範囲は広く、例えばコンサルタントや弁護士など、国内で行う人的役務の提供を事業とする所得などから、日本国内で所有している資産により生じた所得までもが含まれます。日本にある不動産から賃貸収入を得たりしている場合には、日本に所得税を納めるということです。そのため、確定申告をすると税金が還付される場合もあり、確定申告をしないと損をすることもあります。

それゆえ、所得が国外源泉所得のみであれば、日本に所得税を納める必要はありません。国外源泉所得とは、国内源泉所得以外の所得です。

非居住者に対する源泉徴収は2倍額になる!

やや細かい話ではありますが、非居住者の個人事業主に対しては、源泉徴収額を多くしなければいけないというルールがあり、通常の源泉徴収割合が10.21%のところ、2倍の20.42%になります。要するに国が税金を取りっぱぐれないようにということですね。一方で、きちんと確定申告をすれば、所得額などの条件に応じて通常どおり還付されます。

二重課税を防ぐ「外国税額控除制度」

一方で「居住者」が国外源泉所得を得た場合に、現地で所得税に相当する税金(外国所得税)を納めることがあります。このような場合、日本では二重課税にならないように所定の金額を所得税額から差し引く「外国税額控除制度」を設けています。

源泉地課税された外国所得税は「所得税の控除限度額」を限度として、当該年の所得税額から差し引くことができます。所得税の控除限度額は以下のとおりです。この式から、外国で得た所得の分だけ税額を控除していることが分かります。つまり、外国所得税の対象となる所得は、日本における所得税の課税対象外にしてもらえるのです。

所得税の控除限度額=当該年の所得税額(国内外の合計所得にかかる税額)×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額

一方で、所得を得る国によってはこの限度額よりも多い税金を課している場合もあります。外国税額控除制度では外国所得税が限度額を上回る場合、さらに復興特別所得税の税額からも控除が受けられるようになっています。

どのような外国所得税が控除の適用対象になるのかなど、詳しくは国税庁の資料を参照ください。

海外からの確定申告の方法

確定申告の時期に外国にいた場合に、わざわざ確定申告のためだけに帰国するのは大変です。現在、基本的には確定申告はデジタルに対応しています。国税は「e-Tax」で、地方税は「eLTAX 」で支払うことができます。しかし、これまでアナログで申請していた方は申請書などが郵便で送られてくることになっていますので、どこかのタイミングでデジタルに切り替えることをおすすめします。

非居住者の確定申告の注意点

非居住者が確定申告を行う場合には、確定申告書の提出、税務署などからの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りなどの納税義務を果たすために、「納税管理人」を定める必要があります。この納税管理人は法人か個人かを問いません。

納税管理人を定めたときには、非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出すると、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されます。一方で、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。

また、帰国して居住者になるなどの理由で納税管理人を解任する場合は、納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出しなければなりません。

非居住者の納税地はどこになる?

非居住者の納税地は、原則として、次の順序で決定します。

(1) 国内に有する事務所等の所在地
非居住者が国内に有する恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所等の所在地が納税地です。なお、事務所等が2つ以上ある場合には、主たるものの所在地が納税地となります。

(2) 納税地とされていた場所
(1)がなく、納税地に非居住者の親族等が居住している場合には、その納税地とされていた場所となります。

(3) 不動産(不動産の上に存する権利を含む)の貸付けの対価に係る不動産の所在地
(1)および(2)に該当せず、非居住者が国内にある不動産の貸付け等の対価を受けるときは、その不動産の所在地(その不動産が2つ以上ある場合には、主たる不動産の所在地)が納税地となります。

(4) 非居住者となった時の直前の納税地
(1)から(3)のいずれにも該当しない場合には、その直前に納税地であった場所となります。

(5) 非居住者が納税地として選択した場所
(1)から(4)のいずれにも該当しない場合でには、その非居住者が選択した場所となります。

(6) 麹町税務署の管轄区域内の場所
(1)から(5)のいずれにも該当しない場合には、麹町税務署の管轄区域内の場所となります。

非居住者の住民税

これまで、所得税をみてきましたが都道府県や市区町村などに支払う住民税はどうなるのでしょうか。

住民税の支払いは、その年の1月1日時点にその自治体に住所があるかどうかで決まります。原則、その自治体に住所がない場合には住民税を支払う必要はありません。しかしこれはあくまでも原則で、住所がなくても事務所や家屋などがある場合は均等割だけ支払わなければならない自治体もあり、また住所がなくても実態として拠点があるなどの場合には住民税を支払わなればならないケースもあるようです。

まとめ:

日本に国籍がある以上、納税は国民の義務です。居住地の違いによって区分が異なるなど多少面倒ですが、きちんと理解しておきましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

ビジネスパーソンのリスキングを支援するパラレルキャリア研究会を主宰。 【経歴】 京セラ→アマゾンジャパン→ファーウェイジャパン→外資系スタートアップ→独立(起業)。早大商卒、欧州ESADEビジネススクール経営学修士(MBA)。「デジタル戦略コンサルティング(社外のデジタル戦略参謀)」、「講師業」、「Webアプリ開発」、「データサイエンス」を生業にするパラレルワーカー。