待ったなし!インボイス制度の導入までに免税事業者が取り組むべきこと

待ったなし!インボイス制度の導入までに免税事業者が取り組むべきことのアイキャッチです

2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)。制度の内容については2023年スタート!インボイス制度の影響を受ける事業者とは?でお話していますが、この制度の導入によって、消費税の免税事業者は課税事業者になるか、あるいは既存の取引先との契約打ち切り等のリスクを視野に入れつつ免税事業者のままで事業を継続するかなど、さまざまな対応を迫られることになります。今回は、フリーランスや個人事業主など既存の免税業者が取りうる有効なインボイス制度への対応策についてご紹介します。

対策1:2021年10月までに法人を設立する

現行の制度では、資本金1,000万円未満の新規設立会社など、一定の要件を満たす法人は最長2年間消費税の納付が免除されます。2023年10月1日のインボイス制度導入時から課税事業者を選択するとした場合には、2021年10月までに法人を設立することで、2年間の消費税免除期間を最大限に活用できます。

さらに、個人事業主と法人の運営を並行して行うこともできるので、設立したマイクロ法人のみを課税事業者として登録することも可能です。この消費税免除期間を固定客を作る開拓期間として有効に活用することで、既存の取引先とはこれまで通り免税事業者としてのお付き合いを続け、新規に開拓した取引先でインボイスの発行が必要となりそうな場合には、会社を通じて取引を行うといった使い分けが可能になります。

収益源を分割したマイクロ法人を設立することで、社会保険料の大幅な削減につながるなど、メリットがあるという点については「次世代ビジネスパーソンがファイナンシャルリテラシーを高めるべき理由」でお話したとおりです。インボイス制度対策においても、マイクロ法人の設立にはメリットがあるといえるでしょう。

対策2:簡易課税制度を活用する

簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担の軽減を目的として、届出を行った事業者に対し、簡易化された仕入控除税額の計算を認めるという制度です。

通常、事業者が消費税を納付する場合、その税額は「消費者から預かった消費税(=仮受消費税)から「仕入れに支払った消費税(=仮払消費税)」を控除して計算します(仕入税額控除)。仕入控除税額の計算には課税対象となる仕入高だけではなく、設備の購入など消費税を支払った取引すべてを含みます。そのため、仕入を行う度にその金額を記録し、納付税額の計算の際に課税対象となるものだけを合算するのは、中小事業者にとって大きな事務的負担になります。

その事務的な負担を軽減するために、届出を行った事業者は仮受消費税の一定割合を仮払消費税として計算することができます。この一定割合を「みなし仕入率」と言い、業種ごとに割合が細かく定められています。例えば、商品の仕入れや設備投資など課税の対象となる投資による減価償却額が多くを占める卸売業はみなし仕入率が高く、従業員の給与など課税の対象とならない仕入額が多くを占めるサービス業はみなし仕入率が低く設定されています。

第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)   70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
第六種事業(不動産業)   40%

この中の一種類の事業だけを取り扱う事業者の場合、仕入控除税額は

「仕入控除税額」=「仮受消費税」×「取り扱う業種のみなし仕入率」

となります。複数の業種を取り扱う事業者の場合、仕入控除税額はそれぞれの業種ごとに算出した仕入控除税額の和になります。

仕入額の内訳によっては、簡易課税制度を利用することで税負担が軽減できる場合があります。簡易課税制度を適用して節税効果が生まれるかどうかは、課税仕入が課税売上のどれくらいの割合を占めているのかを調べることで判断できます。卸売業や小売業など、みなし仕入率が高い方が本則課税を選択したときの納税額よりも安くなるという特徴があります。一方で、みなし仕入れ率が低くても、消費税の対象とならない人件費が経費の多くを占めるサービス業などでも簡易課税制度を検討する価値はあります。

簡易課税制度を利用するためには「前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下」であることのほかに、利用しようとする課税期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出しておくことが必要です。また、簡易課税制度を適用した年度から2年間変更することができません。そのため、高額な設備投資の計画がある場合は、消費税を払っているのにもかかわらず控除額に計上できなくなってしまうため、注意が必要です。

対策3:消費税を払っても良いと思わせる価値を買手に提供する

「2023年スタート!インボイス制度が与える影響とは?」でもお話していますが、インボイス制度下では、課税事業者である買手が免税事業者と取引する場合には仕入税額控除の適用を受けられず、消費税分を買手が負担することになります。このことは契約の差し控えの理由にもなりえます。

しかし、これまでの付き合いの中で買手に対して値段に見合った価値、もしくはそれ以上の価値を提供できている場合には、消費税だけの問題で契約自体を見直されることはそうそうないと思われます。そのためにも、普段から価格に見合うだけの価値を提供できているか、相手にとって代替性の低い存在になっているかを意識しながら仕事をすることは重要です。

まとめ:

インボイス制度によって、フリーランスや個人事業主など既存の免税業者が影響を受けることは間違いありません。しかし、ただ漫然と制度の変化を受け入れるのではなく、自身や会社にとってよりよい方向に舵を切るという意識は大事です。どのような方針を取るにせよ、メリットとデメリットをしっかりと認識して方向性を見極めていきましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

ビジネスパーソンのリスキングを支援するパラレルキャリア研究会を主宰。 【経歴】 京セラ→アマゾンジャパン→ファーウェイジャパン→外資系スタートアップ→独立(起業)。早大商卒、欧州ESADEビジネススクール経営学修士(MBA)。「デジタル戦略コンサルティング(社外のデジタル戦略参謀)」、「講師業」、「Webアプリ開発」、「データサイエンス」を生業にするパラレルワーカー。